2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○名執政府参考人 現在の絞首刑の執行方法につきましては、昭和三十年の最高裁判決におきまして、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」として、残虐な刑罰を禁止する憲法三十六条には反しないとされております。
○名執政府参考人 現在の絞首刑の執行方法につきましては、昭和三十年の最高裁判決におきまして、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」として、残虐な刑罰を禁止する憲法三十六条には反しないとされております。
絞罪器械図式には、死刑執行に関する事項といたしまして、被執行者の首に縄を巻き、その縄を上方に固定し、本人が立っている場所の床面を開くことにより、本人の体の重みにより絞首するといった執行方法が定められております。
「刑法は死刑は絞首して之を執行することを規定しているけれども、絞首といつても、その方法のいかんによつては残虐にわたるおそれのあることは勿論であつて、」その後に「往年、満州国において行われた絞柱式による絞首刑執行の方法のごときは、今日の国民感情から見て、これを「残虐な刑罰」と称してあやまりないであろう。」という一文があるんですね。
その上で、昭和三十年四月六日の同じく最高裁判所の判決におきまして、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない、いわば二段論法によりまして、残虐な刑罰、日本国憲法三十六条が禁じているものには当たらないと考えております。
○大野政府参考人 死刑の執行が絞首刑のみになりましたのは、明治十三年七月十七日に公布された刑法、これは明治十三年の太政官布告第三十六号ということでありますけれども、ここで絞首のみになったということでございます。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 死刑の執行に関して、私度々発言をしまして、大臣が替わるたびにいろいろ変わるのおかしいとかいろいろ申し上げましたが、粛々とやるべきであると考えておりますが、その方法、実際の刑場のありよう等も大いに議論しなければならないという問題意識は持っておりますし、それは、死刑は絞首によるというのは刑法に書いてあることでございますが、それがもっといい方法があるかどうかというのは常に政治家は
私も大学で刑法は取ったんだけれども、随分前の方に、刑法というのは、死刑は絞首によって行うと書いてある。そういうこともみんなで議論をして、絞首が一番いいのか、ほかにもっといい、安らかな死というのはあるかどうかという議論だってしたらいいと思うんですよ。
絞首刑ということは刑法十一条に書いてあるわけですから、死刑は絞首をもって行うと。現行法がそうであることは十分認識いたしておりますが、何かもっと安らかという方法が、安らかという表現はどうか、何かないのかなという率直な思いはあります。 ただ、あれは、だんと落ちるから、首の骨が瞬間に折れて意識を失うから、だから残虐ではないという説もあるそうですけれども、まあ残虐ではないですね、あの憲法の。
こうした一か月未満の死亡のケースのうちに、死亡の原因が遺棄及び放置、これが三、窒息が三、絞首が二といったことが確認されております。加害者はすべて実母ということで、そのうち三人が十代、またその五人は望まない妊娠であったということであります。また、七人は妊娠の届出がなく、行政機関が妊娠を把握することができなかった、こういった事例でございました。
平成元年、三十五年ぶりにこの方は無罪になって、そして晴れて自由の身になりましたけれども、実に三十五年間ですよ、いつ殺されるかわからない、絞首台の前に置かれたまま生活をしておったわけです。
要するに踏み板の上に乗って、その乗っている場所が開くことによって落ちますから、その瞬間に絞首する形になって執行するというのがそのやり方でございます。
○千葉景子君 具体的にといってもなかなか難しいところですけれども、この絞首で行う執行の方法、それによって死亡の確認に至るまで、概略でよろしいですが御説明いただけますか。
しかし、刑法十一条には「死刑は、監獄内において、絞首して執行する。」となっておりますし、監獄法の七十一条には「死刑ノ執行ハ監獄内ノ刑場二於テ之ヲ為ス」とありまして、これは絞首刑という形に、なっていますよね。 私、告知する人も執行に立ち会う人も本当につらい、担当だから仕方がないといえばそうでしょうけれども、つらいと思うんです。その日もずっとその後も決して気持ちのいいものではないと思うんですね。
先ほど、絞首によりまして即時死に至るという点について、私そのように承知していると申し上げました。これは、意識を失うという点でございまして、やはり死の確認にはそれなりに医者も立ち会っておりまして、十分な確認をさせていただいているのが実情だということです。
絞首台に上った。しかし、その過程は、読んでみる限りにおいて、非常に徹底した平和外交で、軍部を何とか抑えようとしてやられたという歴史を私は読んだことがある。ああ、外務大臣、外務省の役割というのはこれなんだなと思って、実は私は確信を持ったわけです。
これまで島田事件とか免田事件とかいろいろ事件がありまして、私の知るところでは十一件ぐらい冤罪が晴らされた、ひどいのは死刑の絞首台から生還して帰ったという、実に人生とすれば綱渡りのような危ない事件もあったわけでございます。
文もその思いで絞首台に消えていったでありましょう。したがいまして、私も及ばずながら、戦没された方、遺族の方の少しでもお世話をできればという形で今日まであります。 ただ、そういう個人的な立場でいろいろ申し上げているのではない。やはり一人の日本人として、またたまたまこういう立場にある者として、歴史を見直していかなければならない。
それは、政治家にみずからを拘束する改革を求めることは絞首刑の宣告を受けた犯人に絞首用の縄をなわせるようなものだというような大変に英国的なドライなユーモアでありまして、どうもこれは人ごととも思えないなということを私、大変痛感するんですが、イギリスでも議会政治ないしは代議制度というものがちょっと問題になってきている一つのいい例は、近く行われるイギリスの総選挙の結果がどうなるかということだろうと思うんです
おりませんが、残虐な刑罰を禁止するということでありますから、現在の死刑の方法が果たして残虐であるのかないのかということに議論は絞られてくると思いますけれども、最高裁の判断あるいは多くの論者の論点は、現在のやり古いわゆる絞首による刑の執行は残虐ではないんだというようなことも言われております。
○政府委員(井嶋一友君) お尋ねの憲法三十六条の規定につきましては既に最高裁判所で判例がございまして、その判例によりますれば、現在各国で採用されております死刑執行方法は絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、ガス殺等があるが、これらを我が国の絞首方法と比較考量してそれぞれ一長一短の批判はあるけれども、現在我が国が採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。
ところが死刑の場合は、刑法に定めるところに従いまして監獄内において絞首してこれを執行する、これだけが刑罰の執行でございまして、その間拘置所内に拘置するわけでございますが、これはいわば死刑の執行という刑罰の執行の前段階、前段階の段階として、本人を逃がさないためと言うとちょっとあれですが、社会に出さないために拘置所の中に拘置するわけでございまして、その法的地位というのは非常に微妙なものがあろうかと思います
○千葉景子君 死刑といいますのは、その執行の方法、絞首でやるかあるいはほかの手段でやるか、こういう問題もあろうかと思いますけれども、そもそもこれが残虐でないかどうかは、私も死刑になったことはありませんし、本当に死刑の刑罰を受けた方からは何もお聞きすることができないわけですよね。第三者が推しはかって多分残虐ではないだろうと、こういうことを考えているだけだということだろうと思うんですね。
○政府委員(岡村泰孝君) この点につきましては、既に最高裁判所の判例もあるところでございまして、現在我が国が採用しております絞首の方法によります死刑の執行につきましては、人道上残虐であるとする理由は認められないというふうに考えているところであります。
死刑囚の平沢貞通という人は九十四歳の高齢に達しているということですので、この際九十四歳の高齢者という理由でもって絞首の執行あるいは拘置の停止を検討してもらうわけにはいかないのだろうかという問題、いかがでしょうか。
今日の刑法というものは、もうこれは申し上げなくてもわかりますが、刑法の明文では明らかに死刑の執行というものは絞首して行う、そして監獄に拘置するのはこれは執行に至るまでの間の手段である、そういうふうになっております。